②第74回東京矯正歯科学会に参加しました。BLOG
こんにちは、千代田区の矯正歯科専門医院・神保町矯正歯科クリニック・院長の東野良治です。
昨日、第74回東京矯正歯科学会に参加しました。
雨が降ったり止んだりの悪天候でしたが、プログラムも滞りなく終了しました。
午前の部の終わりには公益社団法人 日本矯正歯科学会の倫理・裁定低委員会からHPガイドラインに関する発表がありました。
これまで、歯科医師及び医療に従事する者が広告を行う際には医療広告法を遵守することが求められてきました。
現時点で医院ホームページは広告の範疇でないとされていますが、患者様の医療機関選択に大きな影響を与えると考えられています。
HPの正しくないもしくは誤解を生じさせかねない内容・表記によりトラブルも発生しているようです。
そのため、平成24年9月、厚生労働省がホームページガイドラインを公表しました。
今回、日本矯正歯科学会は「学術的見地から見た正しい矯正歯科医療の情報発信」を目的に、医療広告法や厚生労働省ホームページガイドラインより一段高い水準で、学会独自のガイドライン作成に取り掛かりました。
いくつか例をご紹介します。(ご興味があるかたは日本矯正歯科学会HPをご覧ください。)
例1)治療法や装置の説明において歯科矯正学的根拠を伴わない表現は使用すべきでない。
「100%治る、絶対に抜かない矯正治療、満足度100%」など
医療とは100%確実なものではありません。なぜなら、人間は機械ではないからです。(機械の故障も100%直りませんが。。。)
検査診断した結果、100%の治療結果を期待できない場合もあります。
100%治るとは過大広告すぎるのです。
また、絶対に抜かない矯正治療もあり得ません。(逆に、絶対に抜く矯正治療もありませんが。。。)
例2)学術的に不適切と思われる治療法や装置の説明・用語は掲載すべきでない。
「ブライダル矯正、スピード矯正、プチ矯正」など
学術的に上記のような言葉は存在しません。
医療人として正しい言葉を表記しましょうということですね。
例3)治療費に関する記載において、日本矯正歯科学会会員としての品格を損なう表現は使用すべきでない。
「低価格、キャンペーン価格、期間限定価格」など
これには色々な理由があるのでしょう。
矯正治療を受ける患者様の立場に立てば、費用は低いに越したことはありません。
ただ、低価格による過当競争は医療の質低下につながる恐れがあります。
物やサービスを売る行為とは違い、医療の質の低下・妥協は許されることではありません。
(低価格なりの治療では、もはや医療ではありません。)
それを危惧してのことだと思います。
これら、学会ホームページガイドラインは厚生労働省と消費者庁との連携のもと運用されます。
違反する事項は日本矯正歯科学会倫理規定(広告と宣伝)に抵触する恐れがあり、学会理事会にて倫理規定違反と判断された場合、懲戒規則が適用されるというものです。
日本矯正歯科学会会員として今一度襟を正し、これからも今まで以上に正しい矯正歯科治療を行っていきたいと思います。
*クールビズです。ネクタイはしていません。
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投稿日:2015年7月17日 カテゴリー:学会・セミナー